秘密の保持
第7条 甲及び乙は、秘密情報を秘密として扱わなければならず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 相手方の書面による事前の同意なしに秘密情報を第三者に提供又は開示する行為
二 秘密情報の漏洩
三 当該秘密情報を知る必要のある自己の役職員等以外への当該秘密情報の開示
四 本共同研究の目的以外での秘密情報の利用
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、裁判所、行政機関等より法令等に基づき秘密情報の開示を求められた場合には、速やかにその旨を相手方に通知するものとする。この場合において、秘密情報の開示を求められた者は、当該秘密情報を必要最小限の範囲に限り、相手方の事前の同意を得ることなく当該裁判所、行政機関等に開示することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本契約の目的のために必要な範囲で弁理士、弁護士等の職務上守秘義務を負う外部専門家に対して秘密情報を開示することができる。ただし、外部専門家による秘密保持義務の違反は開示した当事者による違反とみなす。