著作者人格権 第22条 甲及び乙は、本知的財産権のうちプログラム等について、法人著作にあたらない場合には、当該プログラム等を創作した者に対し、著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないよう義務づけるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。