第三者に実施させる場合の実施契約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に実施させる場合の実施契約


第20条 第三者に対し共有の本知的財産権(乙が優先交渉期間中又は独占的実施権等を有する本知的財産権を除く。)について非独占的な通常実施権等を許諾する場合には、前条第1項に規定する相手方の同意を得た甲又は乙は、単独で当該第三者と実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を締結することができる。
2 前項の規定に基づいて第三者と単独で実施契約を締結した甲又は乙は、当該第三者が支払う実施料の全額を単独で取得するものとする。
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