共有の本知的財産権の保全 第23条 甲及び乙は、第12条第2項に定める共同での出願等に係る本知的財産権の取得及び維持に関し、第三者から審判、訴訟等を提起された場合には、当該本知的財産権の取得、維持のため相互に協力するものとする。これに要する費用の負担は、同条第3項の知的財産権持分契約の定めるところによる。2 甲及び乙は、共有の本知的財産権の実施について、第三者からその権利侵害などを理由として訴訟等を提起された場合には、協議のうえ対処するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。