乙による本知的財産権の独占的な実施等
第17条 甲が単独で所有する本知的財産権又は甲と乙とで共有する本知的財産権について、乙が甲の持分を買い取ることを希望し甲がこれに応ずる場合には、甲及び乙は対価、甲が第18条の規定に基づき当該本知的財産権を無償で実施することができる旨その他必要な事項を定めた契約を別途締結するものとする。
2 甲が単独で所有する本知的財産権又は甲と乙とで共有する本知的財産権について、乙が独占的実施権等の許諾を受けることを希望し甲がこれに応ずる場合には、甲及び乙は独占的実施の期間、独占実施料の支払いその他必要な事項を定めた契約を別途締結するものとする。
3 第1項の場合において、甲が乙に実施計画の提出を求めたときは、乙はこれに応ずるものとする。
4 第1項に規定する契約を締結した場合において、乙は、公共の利益のために特に必要がある場合又は当該契約に係る本知的財産権を実施していない場合に第三者から当該契約に係る本知的財産権の実施許諾の協議を求められたときは、これに応ずるものとする。
5 第2項に規定する契約を締結した場合において、甲は、公共の利益のために特に必要があるとして乙にその理由を書面で明らかにしたときは、第三者に対して当該契約に係る本知的財産権の非独占的な実施許諾をすることができる。この場合において、乙が協議を希望したときは、甲はこれに応ずるものとする。
6 第2項に規定する契約を締結した場合において、乙が当該契約に係る本知的財産権を実施しておらず、かつ、甲と乙との協議の結果、独占的実施の期間内に実施できないことが明らかとなったときには、甲は当該契約の全部又は一部を解約することができる。