本知的財産権の管理費用 第14条 甲及び乙は、本知的財産権の管理費用を、自己の持分に応じて負担するものとする。2 前項の規定にかかわらず、乙は、共有の本知的財産権について優先交渉期間中若しくは独占的実施権等を有する期間中又は甲が単独で所有する本知的財産権について独占的実施権等を有する期間中に発生する当該本知的財産権の管理費用の全額を負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。