損害賠償請求 第27条 特記事項に定めるもののほか、甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、損害賠償を請求することができる。一 相手方が本契約に違反したことにより、損害を被ったとき二 相手方に前条第1項各号の事由が生じたため、前条の解約を行った場合において、損害を被ったとき三 相手方の参加研究員等の故意又は過失により、自己が管理する設備等又は第6条第2項の規定により相手方の施設内に持ち込んだ設備等(以下「持込み設備等」という。)に損害を被ったとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。