本知的財産権に関する出願等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

本知的財産権に関する出願等


第12条 甲及び乙は、単独所有とされた本知的財産権について出願等をする場合には、当該本知的財産権を単独出願等することについて、事前に相手方の承認を得るものとする。なお、承認を求められた相手方は、承認の諾否について可能な限り速やかに回答を行うものとする。
2 甲及び乙は、甲と乙との共有とされた本知的財産権について出願等をする場合には、出願等の内容及び出願国について協議し、共同で出願等を行うものとする。
3 甲及び乙は、前項の規定により共同で出願等を行うにあたっては、共有の本知的財産権に係る双方の持分、管理費用(特許庁等の登録機関及び甲乙に所属しない外部の弁理士等に支払う、本知的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の負担等必要な事項を定めた知的財産権持分契約を、別途締結するものとする。
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