共有の本知的財産権に関する実施等 第15条 乙は、第11条第1項の協議の結果、同条同項第四号とすることと甲と合意した場合には、甲に対して金銭の支払い等をすることなく、共有の本知的財産権を実施することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。