共有の本知的財産権に関する実施等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共有の本知的財産権に関する実施等


第15条 乙は、第11条第1項の協議の結果、同条同項第四号とすることと甲と合意した場合には、甲に対して金銭の支払い等をすることなく、共有の本知的財産権を実施することができる。
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