ノウハウの指定等
第13条 甲及び乙は、共有の研究成果のうちノウハウとして保護することが相当と考えるものについて、甲乙協議のうえ速やかに第1条第2項第五号の指定をするものとする。
2 前項の指定にあたっては、秘匿すべき期間を甲乙協議のうえ決定し、前条第3項に規定する知的財産権持分契約においてその旨を明示するものとする。
3 甲及び乙は、第1項の指定をしたものについて前項の知的財産権持分契約又は第17条第1項若しくは第2項に規定する本知的財産権の実施に関する契約の定めに従い秘匿義務を負うものとする。