契約期間及び残存条項 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約期間及び残存条項


第33条 本契約の有効期間は、本契約2.に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条の規定は同条に定める報告書が提出される日まで有効とし、第11条から第24条までの規定は当該条項に定める本知的財産権の権利存続期間中有効とし、第10条第1項及び第2項、第27条、第28条、第31条並びに前条の規定は本契約終了後も有効とし、第10条第3項の規定は本契約終了後1年間有効とし、第7条、第8条及び第29条の規定は本契約終了後3年間有効とする。
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