参加研究員等の派遣 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

参加研究員等の派遣


第4条 甲及び乙は、別表2の参加期間欄に掲げる派遣期間内において、自己の参加研究員等を相手方の施設に派遣し、本共同研究に従事させることができる。この場合において、甲及び乙は、当該参加研究員等が相手方の指示及び規則その他の定めに従うために必要な措置をとるものとする。
2 甲及び乙は、参加研究員等の派遣の有無等について変更する場合には、甲及び乙の参加研究員等間で事前に協議し合意を得たうえで、別紙1の通知書により事前に相手方に通知するものとする。この場合において、当該変更又は終了に係る事由の性質等により事前に通知することができなかったときは、事後において速やかに通知するものとする。
3 甲及び乙は、自己の参加研究員等が相手方の施設において事故や災害に遭遇したときは、事後の対応及び調査について、相手方に協力するものとする。
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