キャッシング利用時及び支払い時の書面の交付 | clook law - 契約書のデータベース

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キャッシング利用時及び支払い時の書面の交付


1 当社は、本会員の承諾により、貸金業法第17条第1項及び同法第18条第1項に規定
される書面(以下総称して「17条書面等」といいます)に代えて、貸金業法第17条第
6項及び同法第18条第3項に規定される要件を満たす、第33条第4項に規定する利
用代金明細情報の書面が交付することができる。
2 前項の承諾をした本会員は、いつでも前項に定める書面の交付に関する承諾を撤回する
ことができるものとします。なお、その場合に交付される17条書面等は、当社が別途指
定する日より交付を開始(若しくは再開)するものとします。
3 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は本条第1項に基づき当社が交
付する書面に記載する返済期間、返済期日、返済回数又は返済金額は、当該書面に記載さ
れたキャッシングサービスの利用の後に行われる追加利用又は繰上返済等により変動す
ることがあります。
※ 貸金業法施行日以前に d カード契約を締結した本会員は、当社から上記第95条第1項
の記載事項に関する通知の送付を初めて受領した後1か月以内に、当社に対して異議を申
し立てることができるものとし、異議を申し立てない場合には、上記第95条第1項の承諾
をしたものとみなします。

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