届出事項の変更 | clook law - 契約書のデータベース

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届出事項の変更


1 会員が当社に届け出た事項(氏名、住所、取引目的、職業、勤務先、連絡先、決済口座、
ご利用携帯電話番号その他当社指定の事項)に変更が生じた場合には、会員は、遅滞なく、
指定の届出用紙の提出又は電話若しくはインターネットによる届出等、当社指定の方法
により当社に対して変更事項を届け出てください。但し、氏名、決済口座その他当社が必
要と認める事項に関する変更の場合には、指定の届出用紙を提出してください。
2 前項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着とな
った場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなして本規約を適用しま
す。
3 第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した
個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、
当該変更内容に係る前1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会
員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。

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