手数料率等の変更 | clook law - 契約書のデータベース

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手数料率等の変更


リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボルビング払いの利率、
海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の料率(これらを併せて以下本条において
「手数料率等」といいます)について、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、
当社は、同種の取引において一般に行われる程度の内容に変更することができます。この場
合、第47条の規定にかかわらず、当社指定の方法により、当社から本会員に対し手数料率
等の変更の通知を発信した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボルビング払いに
ついては、通知発信後の未支払残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについて
は、通知発信後の利用分から、変更後の新手数料率等を適用します。

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