総利用枠・各利用枠 | clook law - 契約書のデータベース

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総利用枠・各利用枠


1 当社は、審査の上、本会員につき、d カードサービス全体の利用枠(以下「総利用枠」
といいます)を当社指定の方法により定めます。会員は、本会員による当社への支払いが
済んでいない d カード利用代金(本会員のケータイ iD、d カード又は会員番号による d
カードサービスの利用に係るもののほか、家族会員のケータイ iD、d カード又は会員番
号による d カードサービスの利用を含みます)の残高(以下「未支払残高」といいます)
を合算した金額が総利用枠を超えない範囲で d カードサービスを利用することができま
す。
2 当社は、審査の上、前項の総利用枠の範囲内で、第3条の d カードサービスについて、
以下の各号の利用枠(以下「各利用枠」といいます)を定めることができます。
(1) ショッピングサービスの利用枠
(2) ショッピングサービスのリボルビング払いの利用枠
(3) ショッピングサービスの分割払いの利用枠
(4) キャッシングサービスの利用枠
(5) キャッシングリボの利用枠(但し、100万円を超えない範囲で定めます)
(6) 海外キャッシュサービスの利用枠(但し、30万円を超えない範囲で定めます)
上記(3)の利用枠については、ショッピングサービスの分割払い、2回払い及びボーナ
ス払いの共通の利用枠を定めるものとします。
3 会員は、各 d カードサービスに係る未支払残高が当該利用枠を超えない範囲で前項の各
利用枠に対応する当該 d カードサービスを利用することができます。但し、ショッピン
グサービスのリボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス払いは、これらのサー
ビスに係る未支払残高の合計がショッピングサービスの利用枠を超えない範囲でのみ利
用でき、また、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスは、これらのサービスに係
る未支払残高の合計がキャッシングサービスの利用枠を超えない範囲でのみ利用できる
ものとします。
4 当社は、当社が必要又は適当と認めたときは、本条第1項の総利用枠とは別に、分割払
いの利用枠を定めることがあります。この場合には、当社指定の方法によりその利用枠を
定めます。
5 会員が本条に定める総利用枠又は各利用枠を超えて d カードサービスを利用した場合に
も、本会員は、その支払いの責めを負います(なお、事務手続き上の都合により、総利用
枠又は各利用枠を超える d カードサービスの利用が可能となる場合がありますので、ご
留意ください)。この場合において、会員がリボルビング払い又は分割払いを指定したシ
ョッピングサービスについて、第2項第2号又は第3号の利用枠を超過して利用したと
きは、その超過した金額の全額を1回払いの扱いとしてお支払いいただきます。
6 当社は、本会員の信用状態が悪化したと認めた場合、当社が定める所定の期限毎に総利
用枠又は各利用枠の見直しを行った結果「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その
他の法令の定め等により当社が必要と認めた場合、又は当社が定める本人確認等手続き
が完了しない場合等当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず本条に定める総
利用枠又は各利用枠を減額すること(その額を0円とすることを含みます)又はこれらの
枠にかかる d カードサービスについて利用停止の措置を講ずることができます。
7 当社は、必要に応じて本会員に総利用枠又は各利用枠の見直しを行うために必要な書類
の提出及び事実の照会を求めることがあり、この場合、会員はこれに応じていただきます。
8 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合
には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることが
できるものとします。
9 会員は、現金化を目的として、商品、現行紙幣・貨幣、サービス等(これらと同様に使
用できる証票等を含みます)の購入にショッピングサービスの利用枠を使用してはなり
ません。また、現金化を目的として、商品を転売しあるいは委託販売する等、手法及びそ
の名目の如何を問わず、実質的に現金化と同視できる取引などにショッピングサービス
の利用枠を使用してはなりません。現金化を目的とするショッピングサービスの利用に
は、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これに限られないものとします。
(1)買取業者等が会員に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等を、シッピングサー
ビスを利用して購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取る、又は第三者に売
却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額若しくは購入金額等に
利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等を会員に付与するとしているも

(2)販売業者等が会員に販売業者等の店舗や販売業者等が指定する店舗で販売している
商品等を、シッピングサービスを利用して購入させ、購入を条件に購入金額から手数
料を差し引いた金額若しくは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポ
イント等を会員に付与するとしているもの
(3)販売業者等が会員に販売業者等の店舗や指定する店舗等で販売している商品等を、
シッピングサービスを利用して購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買い
戻しや返品を受け、又は別の買い取り業者等が買い取りを行い、買戻金額等から手数
料を差し引いた金額若しくは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金や
ポイント等を会員に付与するとしているもの
(4)金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入
を社会通念上相当とは認められない頻度若しくは金額にて行うもの
(5)上記各号に類すると当社が判断するもの
10 会員は、前項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合
であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社
に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします 。
11 当社は、本条第6項に定めるほか、当社が適当と認めた場合であって、本会員からの
要請がある場合には、本条に定める総利用枠又は各利用枠の変更をすることがあります。
但し、第2項第1号及び第2号の利用枠の増額については、本会員の要請がない場合であ
っても当社が適当と認めたとき(本会員から異議のある場合を除きます)は、増額をする
ことがあります。

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