d カードサービスの利用停止 | clook law - 契約書のデータベース

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d カードサービスの利用停止


1 当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときは、会員の d カードサービスの一部又
は全部の利用を停止します。
(1)第28条第1項又は第2項の届出があったとき
(2)会員がケータイ iD 異名義利用者若しくはご利用携帯電話番号異名義利用者の場合
で、会員のケータイ iD 利用番号若しくはご利用携帯電話番号に係る携帯電話回線
が紛失等により利用中断になった場合であって、ケータイ iD 利用番号又はご利用
携帯電話番号の契約名義人から当社に対して申し出があったとき
(3)会員の d カードサービス、ケータイ iD について、当社が d カードサービスの不正
利用の事実を確認したとき又は当社が不正利用のおそれがあると判断したとき
(当社が把握する会員の属性等から想定される範囲を著しく超える利用金額・利用
頻度でなされたカードの利用や、利用頻度・利用後の取引の状況等の客観的事情か
ら d ポイントプログラムその他の付帯サービス等に係る利益を得ることを主な目
的とする d カードサービスの利用であると当社が判断したときも含みます。)
(4)会員による当社設備に過度な負担を与える等、当社のサービス・事業の運営に支障
を与える、またはそのおそれのある行為を確認したとき
(5)その他当社が必要と判断をしたとき
2 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、会員の d カードサービスの
一部又は全部について利用停止の措置を採ることがあります。また、第2号から第6号ま
でによる d カードサービスの利用停止の措置を採る場合には、加盟店又は ATM 等を通
じて d カードの回収を行うことがあります。この場合、会員は、異議なく回収に応じてい
ただきます。
(1)金融機関による決済口座からの自動振替等の手続きが完了していないとき
(2)会員が総利用枠若しくは各利用枠を超えた利用を行う、または行おうとしたとき
(3)会員の d カードサービスの利用状況が不適当であり、または不審であると当社が
判断したとき(当社が把握する会員の属性等から想定される範囲を著しく超える利用金
額・利用頻度でなされたdカードサービスの利用や、利用頻度・利用後の取引の状況等
の客観的事情からポイントプログラムその他の付帯サービス等に係る利益を得ることを主
な目的とするdカードサービスの利用であると当社が判断したときも含みます。)
(4)延滞が頻繁に発生する等、d カード利用代金等の支払状況が良好でないと当社が認
めるとき
(5)本会員を契約名義人とする回線契約で、本会員のケータイ iD 利用番号又はご利用
携帯電話番号に係る携帯電話番号以外のものが解約となった場合(但し、本会員か
らの申し出による解約の場合を除きます)
(6)その他会員が本規約に違反し、または違反するおそれがあると当社が認めるとき
(7)本会員のケータイ iD 利用番号又はご利用携帯電話番号に係る回線契約において、
利用停止、解約等による契約終了、名義変更若しくは機種変更等、又はケータイ iD
利用番号について sp モード、ahamo インターネット接続サービス、又は irumo イ
ンターネット接続サービス廃止等、当社所定の事由が発生したとき
(8)本会員が当社所定の期限内に源泉徴収票、確定申告書その他資力を明らかにする書
類の提出を行わなかったとき
(9)前号に定める書類等の調査の結果、本会員の返済能力を超える利用であると当社が
判断したとき
(10)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等、その他関連法令に違反するおそ
れがあると当社が判断したとき
(11)その他第40条第1項各号に定める事由が生じたとき
3 前ニ項によりケータイ iD サービスの一部又は全部が利用停止となったときは、当社指
定の場合を除き、会員は、自己の責任においてケータイ iD に記録された会員のカード
情報を削除してください。カード情報を削除せず、第三者に不正にケータイ iD サービ
スを利用されてしまった場合でも、d カード利用代金は、第16条第4項に基づき本会
員にお支払いただくことになりますのでご注意下さい。
4 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関する制度の整備が十分に行われてい
ないと認められる国又は地域において d カードサービスを利用する場合、その他同法
の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、d カードサービスの利用を制限することが
できるものとします。

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