債権譲渡及び立替払いの承諾等 | clook law - 契約書のデータベース

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債権譲渡及び立替払いの承諾等


1 d カードサービス利用による取引により加盟店が会員に対して有する債権に関し、会員
には、以下に掲げる各事項についてあらかじめ異議なくご承諾いただきます。なお、加盟
店、提携クレジット会社及び当社が適当と認める第三者は、会員に対する個別の債権譲渡
の通知又は承諾の請求をいたしません。
(1)当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡又は当社が当該加盟
店に立替払いすること(この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレ
ジット会社を除く)を経由する場合があります)
(2)提携クレジット会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジット会社
に債権譲渡又は提携クレジット会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、及び当該提携クレジット会
社が当社に債権譲渡又は当社が当該提携クレジット会社に立替払いすること
(3)会員は、d カードサービス利用による取引(会員及び家族会員によるカードの提示、
カード番号等の通知又は登録を含む。)をしたことをもって、d カードサービス利
用による取引により加盟店が会員に対して有する債権について、同時履行の抗弁、
無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁その他一切の抗弁権(但
し、第 81 条の支払停止の抗弁を除きます。)を放棄すること。

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