紛失・盗難等の届出 | clook law - 契約書のデータベース

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紛失・盗難等の届出


1 会員は、各会員用のケータイ iD の占有を紛失、盗難、詐取又は横領等(以下併せて「紛
失・盗難等」といいます)により失った場合には、速やかにその旨を当社及び最寄警察署
に届け出てください。当社への届出は、文書によって行うことが必要となる場合がありま
す。
2 会員は、各会員用の d カードの占有を紛失・盗難等により失った場合、速やかにその旨
を当社及び最寄警察署に届け出てください。当社への届出は、文書によって行うことが必
要となる場合があります。
3 会員のケータイ iD 又は d カードが紛失・盗難等により第三者に利用された場合であっ
ても、当社は、当該利用を本人による利用として取り扱い、本会員には、第16条、第1
9条、第23条又は第26条に基づき、そのケータイ iD 又は d カードの使用に係る d カ
ード利用代金をお支払いいただきます。但し、本会員は、第31条に定める保障制度によ
り、損害の補てんを受けることができる場合があります。

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