d カードの貸与と取扱い | clook law - 契約書のデータベース

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d カードの貸与と取扱い


1 当社は、本会員に対して、第9条、第24条又は第25条に基づき、本会員の氏名、カ
ード会員番号、その有効期限等を印字した本会員のサービス区分に応じた本会員用 d カ
ードを発行し、これを貸与します。また、当社は、家族会員については第6条第2項の承
認を受けた本会員に対して、第9条、第24条又は第25条に基づき本会員のサービス区
分に応じて、当該家族会員の氏名、カード会員番号、その有効期限等を印字した家族会員
用 d カードを発行し、これを貸与します。
2 前項の d カードは、本会員の届出住所宛に送付する方法により交付します。なお、家族
会員用の d カードを受領した本会員は、家族会員用 d カードを当該家族会員に交付して
ください。
3 第2項の d カード(iD 専用カードを除く)の交付(家族会員の場合は本会員からの交
付)を受けた会員は、直ちに当該 d カードの署名欄に自署してください。d カード発行後
も、当社及び加盟店は必要に応じて会員に本人確認等を求めることがあり、会員は、これ
に応じてください。
4 d カードの所有権は、当社に属します。d カードは、印字された会員本人以外は使用し
てはなりません。
5 会員は、当該会員用の d カードの使用、保管及び管理について、善良な管理者の注意を
もって行ってください。会員は、当該会員用の d カードを他人に貸与、譲渡、質入れ又は
寄託してはならず、また、d カードを他人に使用させてはなりません。
6 本会員は、自己のカード会員番号及び d カードの有効期限の情報を他人に知られないよ
う、善良な管理者の注意をもって管理してください。家族会員は、当該家族会員用 d カー
ドの会員番号及び d カードの有効期限の情報についても、他人(本会員を除きます)に知
られることがないよう善良な管理者の注意をもって管理してください。
7 会員の d カード、カード会員番号又はその有効期限を使用して d カードサービスが利用
されたときは、当該会員以外の第三者による利用の場合でも、当社は、当該利用を会員本
人による利用として取り扱い、本会員には、これにより発生する d カード利用代金をお
支払いいただきます。但し、会員の責めに帰すことができない事由による場合はこの限り
ではありません。

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