遅延損害金 | clook law - 契約書のデータベース

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遅延損害金


1 本会員が第38条によりショッピング利用代金の期限の利益を喪失したときは、その全
額について期限の利益喪失の翌日から完済の日まで、次の区分による遅延損害金をお支
払いいただきます。
(1)分割払い(第77条のボーナス併用分割払いも含みます)、2回払い又はボーナス
払いに係る分割支払金合計の残額(付利単位1,000円)については、当該残高
(付利単位1,000円)に対し法定利率を乗じ年365日(閏年は366日)で
日割計算した額
(2)分割払い、2回払い又はボーナス払い以外の支払区分に係る利用代金(付利単位1,
000円)については、年14.5%を乗じ年365日(閏年は366日)で日割
計算した額
2 前項の場合を除き、本会員がショッピング利用代金(付利単位1,000円)の支払い
を遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.5%を乗じ年365日(閏
年は366日)で日割計算した額を支払うものとします。但し、分割払い(第77条のボ
ーナス併用分割払いも含みます)、2回払い又はボーナス払いの場合は、当該遅延損害金
は、分割支払金合計の残額(付利単位1,000円)に対し法定利率を乗じ年365日(閏
年は366日)で日割計算した額を超えないものとします。

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