期限の利益の喪失 | clook law - 契約書のデータベース

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期限の利益の喪失


1 本会員に次のいずれかの事由があるときは、本会員は、本規約に基づく一切の債務につ
いて当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
(1)当社に支払うべき債務の履行を遅滞したとき(但し、本項第5号に規定する場合を
除きます)及び第40条の規定により d カード契約が解約になったとき
(2)仮差押え、差押え、競売の申請、破産手続き開始又は再生手続き開始の申立て等の
法的な債務整理手続きの申立てがあった場合であって、当社がこれを認識したと

(3)租税公課を滞納して督促を受けた場合又は保全差押えがあった場合であって、当社
がこれを認識したとき
(4)自ら振り出した手形又は小切手が不渡りになった場合又は支払いを停止した場合
であって、当社がこれを認識したとき
(5)リボルビング払い、分割払い、2回払い又はボーナス払いのショッピング利用代金
債務のうち割賦販売法第35条の3の60第1項に定める取引によるものではな
いものについては、その履行を遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めて書
面で支払いの催告をしたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(6)第46条第1項の届出事項の変更の届出が行われなかったこと等により、当社から
本会員への連絡が相当期間に渡り不可能な状態にあると判断されたとき(但し、本
会員が不可抗力であったことを証明した場合を除きます)
(7)ケータイ iD 利用番号又はご利用携帯電話番号に係る契約に関して申告された届出
事項が虚偽の内容であることが判明したとき
2 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一
切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
(1)第65条により所有権留保された商品を他に譲渡し、賃貸、質入れその他の処分を
行ったとき
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3)契約申込みに際して、虚偽の申告があったとき
(4)本会員を契約名義人とする当社との契約(但し、当社が提供するサービスに係るも
のに限ります)が解約となったとき(但し、本会員からの申し出による解約の場合
を除きます)
(5)本会員の信用状態が悪化したとき
3 本会員は、前二項により債務をお支払いいただくべき場合には、第35条第1項但書の
定めによりお支払いいただきます。

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