カードの再発行等 | clook law - 契約書のデータベース

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カードの再発行等


1 第9条第3項、第23条第1項又は第24条第3項の規定にかかわらず、当社は、会員
の d カードサービスの利用状況等に鑑み、当社が定める基準に該当した一部の会員に対
して、事前に通知の上で、d カードを送付せず、会員番号を通知しない場合があります。
この場合、当該会員は、当社が定める一部サービスを除き、d カードサービスを利用して
はならず、インターネット取引での会員番号等の利用もしてはなりません。d カードサー
ビスの全ての利用を希望する会員は、当社指定の方法にて当社までお申し出ください(事
前の通知に対してお申し出いただくことも可能です。)。当社は、お申し出のあった会員に
対して、速やかに d カードを送付し、会員番号を通知します。
2 当社は、以下の各号の事由がある場合で当社が認めたときは、本会員に対し、各会員用
の d カードを再発行します。
(1)前条第3項に定める事由があるとき
(2)第28条第2項の当社に対する届出の際、会員が当社指定の方法により再発行の申
し出を行ったとき
(3)d カードサービスにつき第39条の利用停止があった後、d カードサービスの提供
を再開するとき(但し、既に再発行を行っている場合を除きます)
(4)本会員が d カードサービスのサービス区分を変更することを希望し、当社がこれ
を認めたとき
(5)会員が iD 一体型カード以外の d カードから iD 一体型カードへの変更を希望し、
当社がこれを認めたとき
(6)その他当社が必要と認めるとき
3 前項により d カードを再発行する場合(但し、前項第1号に該当する場合を除く)、本会
員は当社指定の再発行手数料をお支払いいただくことがあります。
4 会員は、再発行された d カードを受領したとき(但し、第2項第2号に該当する場合を
除く)又は第1項に基づき d カードの送付を受けず、会員番号の通知を受けない場合は、
第三者による不正利用等の防止のため、従前の会員の d カードを直ちに切断して破棄す
る等使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、第1項に基づき d カード
の送付を受けず、会員番号の通知を受けない場合であっても、本会員及び家族会員は、第
23条第6項に定める義務について何らの減免を受けることはありません。会員は、自己
の会員番号及び d カードの有効期限の情報を他人(家族会員の場合は本会員を除きます)
に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理してください。

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