ケータイ iD 会員番号の再付与 | clook law - 契約書のデータベース

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ケータイ iD 会員番号の再付与


1 当社は、以下の各号のいずれかの事由がある場合で当社が必要と認める場合には、会員
に対し、ケータイ iD 会員番号を再付与します。この場合、従前のケータイ iD 会員番号
は失効します。
(1)前条第2項に定める事由があるとき
(2)第28条第1項の当社に対する届出の際、会員が当社指定の方法によりケータイ iD
会員番号の再付与の申し出を行ったとき
(3)第20条第1項のケータイ iD 利用番号の再登録が行われたとき
(4)ケータイ iD 利用端末又はその他対応機器の変更(以下「機種変更等」といいます)
の際、会員からケータイ iD 会員番号の再付与の申し出があったとき(但し、会員
が第21条に定めるお預入れ機能を利用して機種変更等完了後の対応携帯電話端
末へのカード情報の移行を完了した場合を除く)
(5)ケータイ iD 利用番号に係る携帯電話回線が利用中断(携帯電話番号の紛失時等に、
携帯電話番号を別の番号に変えることなく一時的に利用できないようにすること
をいい、以下同様とします)となり、会員からケータイ iD 会員番号の再付与の申
し出があったとき
(6)ケータイ iD 利用番号に係る回線契約について、sp モード、ahamo インターネッ
ト接続サービス、又は irumo インターネット接続サービスが廃止となった後に再
度利用可能となり、会員からケータイ iD 会員番号の再付与の申し出があったとき
(7)その他当社が必要と判断したとき
2 当社は、前項に基づきケータイ iD 会員番号を再付与したときは、その旨を本会員の契
約申込み時の届出住所又は住所変更の届出がされた場合の変更後住所(以下併せて「届出
住所」といいます)宛に通知し又は当社指定の方法により通知します。なお、家族会員用
のケータイ iD 会員番号の再付与に関する通知を受けた本会員は、当該家族会員にその旨
を通知してください。
3 第15条第1項に基づきカード情報の登録を完了している会員は、前項の通知(家族会
員の場合は本会員からの通知)を受けたときは、当社指定の方法により、速やかにケータ
イ iD に登録されている従前のカード情報を削除してください。また、会員は、第1項第
6号に定める事由に該当する場合であって、当該事由が生じることを知ったときは、当社
指定の方法により、速やかにケータイ iD のカード情報を削除してください。従前のカー
ド情報を削除せず、第三者に不正にケータイ iD サービスを利用されてしまった場合でも、
d カード利用代金は、第16条第4項に基づき本会員にお支払いいただくことになります
のでご注意下さい。
4 ケータイ iD サービスの利用を希望する会員は第2項の通知(家族会員の場合は本会員
からの通知)を受けたときは、再度新しいカード情報について当社指定アプリを利用して
カード情報の登録を行ってください。

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