当社の解約による契約終了 | clook law - 契約書のデータベース

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当社の解約による契約終了


1 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知又は催告等を行
わずに d カード契約を解約してこれを終了させることができます。
(1)本規約の規定のいずれかに違反したとき
(2)契約申込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収又は家族構成等会員の特定又は信用
状況に係る事実について、虚偽の申告をしたことが判明したとき
(3)d カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき
(4)会員の d カードサービスの利用状況が著しく不適当であり、または著しく不審で
あると当社が判断したとき(当社が把握する会員の属性等から想定される範囲を著し
く超える利用金額・利用頻度でなされたdカードサービスの利用や、利用頻度・利用後の
取引の状況等の客観的事情からポイントプログラムその他の付帯サービス等に係る利益
を得ることを主な目的とするdカードサービスの利用であると当社が判断したときも含みま
す。)
(5)契約申込み後3か月以内に金融機関による決済口座からの自動振替等の手続きが
完了しないとき
(6)第5条第1項の契約締結日から2か月以内に当社の定める本人確認等手続きが完
了しないとき
(7)第17条第2項に基づく当社からの通知がなされないままケータイ iD 会員番号の
有効期限満了の日が経過し、または第24条第3項の本会員の d カードの再発行
がなされないままカード会員番号の有効期限満了の日が経過したとき
(8)本会員が死亡したとき又は本会員の親族等から本会員が死亡した旨の連絡があっ
たとき
(9)第46条第1項の届出事項の変更の届出が行われなかったこと等により、当社から
本会員への連絡が不可能な状態にあると判断したとき(但し、本会員が不可抗力で
あったことを証明した場合を除きます)
(10)会員のケータイ iD 利用番号又はご利用携帯電話番号に係る回線契約に関して申
告された重要な届出事項が虚偽の内容によるものであったことが判明したとき
(11)会員のケータイ iD 利用番号又はご利用携帯電話番号に係る回線契約が解約と
なった場合(但し、会員がケータイ iD 異名義利用者又は付帯サービス等異名義利
用者である場合及び会員からの申し出による解約の場合を除きます)
(12)会員を契約名義人とする当社との契約(但し、当社が提供するサービスに係るも
のに限ります)に違反した場合であって、当社が d カード契約を継続できないと
判断したとき
(13)「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意」の④の各号のいずれかに
該当し、当社が d カード契約の継続が困難であると判断したとき
(14)その他本会員の信用状態が悪化した等当社が d カード契約の継続が困難である
と判断したとき
2 前項により契約が解約されたときは、会員は、当社に対する会員としての地位に基づく
権利を喪失します。
第41条(会員の申し出による契約終了)
本会員が d カード契約の終了を希望するときは、当社宛に当社所定の方法により届け出て
ください。この場合、会員は、当社が届出を受理した時に会員としての地位を喪失します。

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