支払期日及び利用代金明細情報の通知 | clook law - 契約書のデータベース

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支払期日及び利用代金明細情報の通知


1 d カード利用代金等の支払期日は、毎月10日とします。但し、当該支払月の10日が
金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払期日とします。
2 当社は、支払期日の前月15日を締切日とし、原則として当該締切日までに加盟店から
当社に対して d カードサービス利用に関する情報が報告され、または当該締切日までに
現金の借り受けがなされた d カード利用代金等を前項の支払期日の対象として算出する
ものとします。但し、事務手続き上の都合により、当該締切日の対象となる d カード利用
代金等の請求が、上記支払期日の翌月以降を支払期日とする場合があります。
3 当社は、本会員の事前の承諾を得たうえで、当月の支払期日の対象となる d カード利用
代金等に関する明細情報(家族会員の利用代金明細情報を含みます。以下本条において同
様とします。以下「利用代金明細情報」といいます)を支払期日までに当社が指定するウ
ェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します。会員は当社指定の方
法により利用登録を行ったうえで、利用代金明細情報をインターネット等で閲覧するこ
とができます。この場合、本会員は、自己及び家族会員の利用代金明細情報を閲覧するこ
とができ、また家族会員は、当該家族会員に係る利用代金明細情報のみを閲覧することが
できます。
4 前項の規定にかかわらず、利用代金明細情報に、割賦販売法第30条の2の3第3項各
号、貸金業法第17条第6項及び同法第18条第3項に規定される事項に係る情報(以下
「法定事項」といいます)が含まれる場合、当社は、その利用代金明細情報を支払期日ま
でに本会員の届出住所宛に書面を送付することにより通知するものとします。
5 利用代金明細情報(法定事項を含むものを除きます)について、書面による通知(以下、
この通知書面を「利用代金明細書」といいます)を希望する本会員は、当社指定の方法に
より当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合、当社は承諾した日の属する月
の翌月又は翌々月(当社所定の締切日により異なります)以降、毎月の支払期日までに本
会員の届出住所宛に利用代金明細書を送付します。この場合、本会員は、利用代金明細書
発行手数料として、当社指定の手数料を当社指定の方法によりお支払いいただきます。
6 第4項に定める書面又は第5項の「利用代金明細書」(以下「利用代金明細書面等」と
いいます)が、第46条第1項に定める変更の届出が行われなかったこと等、本会員の責
めに帰すべき事由により、当社へ返戻される状態が一定期間継続する等した場合、当社は
利用代金明細書面等の送付を停止します。この場合、会員は第3項に定める方法により利
用代金明細情報を確認してください。なお、会員が第46条第1項に定める変更の届出を
行った後、当社へ当該送付停止期間中の利用代金明細書面等の再送を申し出た場合、当社
は当該送付停止期間中の利用代金明細書面等を再送します。但し、停止した日から当社所
定の期間を経過した場合、再送できない場合があります。
7 本会員は、第3項の利用代金明細情報の閲覧が可能となった後、または第5項の利用代
金明細書受領後(以下総称して「利用代金明細情報受領後」といいます)直ちにその内容
を確認し、これに対し異議があるときは、利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対
し異議を申し出てください。異議の申し出がない場合、本会員が当該利用代金明細情報の
内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。

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