決済口座の残高不足等による再振替等 | clook law - 契約書のデータベース

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決済口座の残高不足等による再振替等


1 決済口座の残高不足等により、支払期日において当社に支払うべき債務の決済口座から
の自動振替等ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部
又は全部につき決済口座からの自動振替等(以下「再振替等」といいます)を行うことが
できます。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時、場所
及び方法でお支払いください。
2 会員は、当社が別途定める再振替等を行う際にかかる費用を負担するものとします。ま
たその費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。

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