リボルビング払いの指定 | clook law - 契約書のデータベース

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リボルビング払いの指定


1 会員が、ショッピングサービスを利用した場合にリボルビング払いを指定するときは、
次のいずれかの方法により指定してください。
(1)会員が、加盟店の店頭におけるご利用の際、カードサービスを利用の都度リボルビ
ング払いをその場で指定する方法(以下本号に定める方法を「随時リボルビング払
い」といいます)
なお、ケータイ iD 又はカード型 iD の利用による本号に定めるリボルビング払い
の指定はできません。
(2)本会員が、ショッピングサービスの利用前に、当社に対し、あらかじめ設定する金
額を超えたショッピング利用代金につき、超えた金額を自動的にリボルビング払
いにする旨を申し出て、当社がこれを適当と認めることにより指定する方法(以下
本号に定める方法を「自動リボルビング払い」といいます)
但し、会員が、ショッピングサービスを利用の際に、2回払い、ボーナス払い又は
分割払いを指定したときは、当該利用代金については、利用の際に指定した支払区
分が優先的に適用されます。また、一部の加盟店においては、本号の指定がなされ
ていた場合でも1回払いの取扱いとなることがあります。
(3)各ショッピング利用代金について1回払い、2回払い又はボーナス払いの指定をし
た後、当社が適当と認めた会員が、当社の定める日までに当社が定める方法により
支払区分変更の申し出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該ショッピング利用
代金の支払区分をリボルビング払いに変更する方法(以下本号に定める方法を「事
後リボルビング払い」といいます)
但し、ボーナス払いからの変更申し出があった後、ボーナス払いの各支払期日の締
切日までに本会員と当社の間の d カード契約が終了した場合は、支払区分変更の
申し出はなかったものとして取り扱います。
2 会員が前項第3号の指定をしたときの手数料及び支払金額等については、1回払い及び
2回払いからの変更の場合は、ショッピングサービス利用時にリボルビング払いの指定
があったものとして取り扱い、ボーナス払いからの変更の場合は、ボーナス払いの各支払
期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとして取り扱います。

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