海外における d カード利用代金の決済レート等 | clook law - 契約書のデータベース

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海外における d カード利用代金の決済レート等


1 日本国外におけるカードサービスの利用に係る d カード利用代金は、その外貨額を
MasterCard 又は Visa Worldwide(以下総称して「国際提携組織」といいます)の決済
センターにおいて集中決済された時点での国際提携組織の指定するレートに当社が海外
取引関係事務処理経費として当社所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。当社
所定の費用の詳細は、サービスサイトに掲載する等により、別途お客様に周知いたします。
但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2 本会員が日本国外でカードサービスを用いたショッピングサービスを利用した場合に
おいて、ショッピングサービスの利用取消しなど当社が本会員に利用代金の返金を行う
必要が生じたときは、原則として本条第1項(レートは利用取消し等に関する処理が行わ
れる時点のものが適用されます)に定める換算方法により、円換算した円貨により返金す
るものとします。
3 日本国外でカードサービスを利用する場合であって、現在又は将来適用される外国為替
及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とすると
きは、本会員は、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカー
ドサービスの利用の制限又は利用停止に応じていただくことがあります。

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