支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当することができます。但し、リボルビング払いのショッピングサービスの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。