支払停止の抗弁 | clook law - 契約書のデータベース

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支払停止の抗弁


1 本会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い又はボーナス払いにより購入した商
品等(商品、権利、役務を含み、権利については割賦販売法の指定権利に限ります)につ
いて次に掲げる事由があるときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、
当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停
止することができます。
(1)商品等の引渡し又はサービスの提供がなされないこと
(2)商品等に破損、汚損、故障など商品等の種類、は品質又は数量に関して契約の内容
に適合しない場合があること
(3)その他商品等の販売又は提供について、会員と加盟店との間で法的な根拠のある紛
議が生じていること
2 当社は、本会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに指定の手続
きを採ります。
3 本会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ当該事由の解消のため、加盟店と交
渉を行うよう努めてください。
4 本会員は、本条第2項の申し出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面及び資
料がある場合はその資料を当社に提出するよう努めてください。また、会員は、当社が当
該事由について調査をするときは、その調査に協力してください。
5 本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、本会員は、当社に対す
る支払いを停止することができません。この場合、d カードサービスの利用による取引上
の紛議は、会員と加盟店との間で解決してください。
(1)売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき
(2)リボルビング払いの場合であって、1回のショッピングサービス利用に係る現金価
格が3万8千円に満たないとき
(3)分割払い、2回払い又はボーナス払いの場合であって、1回のショッピングサービ
ス利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
(4)第11条第 9 項に違反するなど本会員による支払いの停止が信義に反すると認め
られるとき
6 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に
相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金の支払いをご継
続ください。

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