不正利用への対応等 | clook law - 契約書のデータベース

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不正利用への対応等


1 当社は、第三者による d カードサービスの不正利用が行われている可能性がある、若し
くは行われた可能性があると察知したときは、第39条第1項第3号に基づき、会員の d
カードサービスの一部又は全部の利用を停止します。また、会員に対しお問い合わせをさ
せていただく場合があります。
2 前項に基づく当社の求めに対し、会員が認知していない d カードサービスの使用があっ
たことを確認したときは、ただちにその旨を当社に届け出てください。
3 会員は、認知していない d カードサービスの使用があったとき又はそのおそれがあると
きは、ただちに当社にその旨を届け出てください。
4 前二項により、当社が第三者による d カードサービスの不正利用(紛失・盗難等に起因
する場合を除く)があったと判断したときは、本会員は、第31条に定める保障制度によ
り、損害の補てんを受けることができます。

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