d カード利用代金等の譲渡等 | clook law - 契約書のデータベース

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d カード利用代金等の譲渡等


1 当社は、本規約に基づく d カード利用代金その他の会員に対する債権について、必要に
応じ、取引金融機関(その関連会社を含みます)、特定目的会社、特別目的会社、信託会
社(信託銀行を含みます)又は債権回収会社(以下、これらを併せて「金融機関等」とい
います)のうち、当社の指定する者(以下「債権回収委託先」といいます)にその回収業
務及びこれに付随する業務を委託する場合があります。会員は、d カードの利用に係る購
入した商品、サービス、その他の取引の内容及びそれに関する情報がこの委託に伴って当
社から当該債権回収委託先に開示されることをご承諾いただきます。
2 会員は、当社が本規約に基づく d カード利用代金その他の会員に対する債権を必要に応
じ金融機関等に譲渡し、質入れその他担保提供その他の処分をすること、当社が譲渡した
債権を譲受人から再び譲り受けること及び当社が金融機関等との間で本規約に基づく d
カード利用代金その他の会員に対する債権に関するその他の取引をすることについて、
あらかじめ異議なくご承諾いただきます。

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