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保障制度


1 第28条第3項本文の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難等により他人にケータイ iD
又は d カードを使用された場合であって、同条第1項又は第2項の当社及び警察への届
出がなされたとき、又は前条に基づき当社が第三者による d カードサービスの不正利用
(紛失・盗難等に起因する場合を除く)があったと判断したときは、本条第3項に定める
各事由に該当する場合を除き、当社は、本会員が被るその d カード利用代金相当の損害
を補てんします。
2 本会員が前項の補てんを受けることができる期間(以下「保障期間」といいます)は、
第5条の契約締結日から1年間とし、本会員が本会員としての地位を失わない限り、毎年
自動的に更新されるものとします。
3 以下の各号に定める事由に該当する場合には、当社は、本会員が被る損害について補て
んの責めを負いません。
(1)損害が会員、その家族、同居人又は代理人など会員と同視すべき方の故意若しくは
重大な過失又は法令違反に起因するとき
(2)損害の発生時期が保障期間外であるとき
(3)損害が会員の家族、同居人又は d カードの受領についての代理人など会員と同視
すべき方による使用に起因するとき
(4)会員が本条第4項の義務を怠ったとき
(5)紛失・盗難等又は被害状況の届出内容に虚偽があったとき
(6)損害が d カードサービスのうちケータイ iD 暗証番号又はカード暗証番号の入力を
伴う取引に係るものであるとき(但し、会員による暗証番号の管理等について、会
員に故意又は過失がないと当社が認めた場合を除く)
(7)損害が第28条第1項又は第2項の紛失・盗難等の当社に対する届出を当社が受領
した日から遡って90日より前の d カードサービスの利用に起因するとき
(8)損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して生じた
紛失・盗難等に起因するとき
(9)損害がその他本規約に違反するケータイ iD 又は d カードの使用に起因するとき
4 会員は、第28条に基づき、紛失・盗難等による損害の補てんを請求するときは、ケー
タイ iD 又は d カードの発見回収に努め、会員が損害の発生を知った日から30日以内に
当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出すると共に、当社又は当社が指定
する者による被害状況等の調査に協力しなければなりません。また、会員は、ケータイ iD
又は d カードを発見又は回収した場合は、ただちに当社にその旨を届け出るものとしま
す。
5 会員は、前条に基づき、第三者による d カードサービスの不正利用(紛失・盗難等に起
因する場合を除く)として、損害の補てんを請求するときは、当社又は当社が指定する者
による被害状況等の調査に協力しなければなりません。

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