海外キャッシュサービスの利用方法・取引目的
会員は、海外キャッシュサービスとして、後記に定める方法により、d カードを使用し
て日本国外において、第11条第2項第6号の海外キャッシュサービスの利用枠(以下
「海外キャッシュサービス利用枠」といいます)の範囲内で生計費資金とすることを目的
として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合は、
生計費資金及び事業費資金とすることを目的とします。
2 海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッ
シュサービスの借入金元金は、第34条の定めにより換算された円貨とします。