支払額及び支払期日 | clook law - 契約書のデータベース

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支払額及び支払期日


1 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、各回の支払額として当社
があらかじめ設定し又は会員が当社指定の上限額を超えない範囲において当社指定の方
法により指定した金額(但し、5千円又は1万円以上1万円単位とします)(以下併せて
「指定支払額」といいます)に、前条に定める手数料を加算した金額を、各回のショッピ
ング利用代金の支払金額(以下「弁済金」といいます)として、第33条の定めに従い翌
月の支払期日にお支払いいただきます。
2 前項にかかわらず、締切日までのリボルビング払いの未決済残高が指定支払額に満たな
いときはその未決済残高に、前条に定める手数料を加算した金額を弁済金として、当該締
切日に係る翌月の支払期日にお支払いいただくものとします。また、会員が希望し当社が
適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額支払額(1万円以上1万円単位)を
加算した額を弁済金として支払う方法とすることができます。
3 なお、ご利用日によっては、第33条第2項に定める事由により、初回の支払期日が遅
れることがありますので、ご了承ください。

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