ケータイ iD 利用番号の届出 | clook law - 契約書のデータベース

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ケータイ iD 利用番号の届出


1 本会員は、ケータイ iD サービスの利用を希望する場合、これに利用する携帯電話番号
(当社が別途定める 5G サービス契約約款に基づく契約のうち、home5G プランを契約
している携帯電話番号及び 5G home でんわ契約において割り振られる 070、080 若しく
は 090 から始まる携帯電話番号を除きます。なお、その他対応機器を携帯電話端末に装着
して利用する場合は、当該携帯電話端末に挿入するドコモ UIM カードの携帯電話番号を
いい、次項において同じとします)を当社へ届け出るものとし、当社はこれに基づき、当
該携帯電話番号を本会員のケータイ iD 利用番号として登録します。但し、以下のいずれ
かに該当する場合は登録できません。
(1)本会員が、d カードサービスに利用することにつきケータイ iD 利用番号の契約名義
人の許諾を得ていないとき
(2)ケータイ iD 利用番号に係る携帯電話番号回線において当社の sp モード、ahamo イ
ンターネット接続サービス、又は irumo インターネット接続サービスを使用するた
めの契約が締結されていないとき
(3)当該携帯電話番号が本会員以外の方のケータイ iD サービスに係るケータイ iD 利用
番号として登録されている場合
2 本会員は、第6条第1項の指定時(以下「家族会員指定時」といいます)に、家族会員
がケータイ iD サービスに利用する携帯電話番号を届け出るものとし、当社はこれに基づ
き、当該携帯電話番号を当該家族会員のケータイ iD 利用番号として登録します。但し、
以下のいずれかに該当する場合は登録できません。
(1)当該家族会員が、ケータイ iD 利用端末を d カードサービスに利用することにつきケ
ータイ iD 利用番号の契約名義人の許諾を得ていないとき
(2)ケータイ iD 利用番号に係る携帯電話番号回線において当社の sp モード、ahamo イ
ンターネット接続サービス、又は irumo インターネット接続サービスを使用するた
めの契約が締結されていないとき
(3)当該携帯電話番号が当該家族会員以外の方のケータイ iD サービスに係るケータイ iD
利用番号として登録されている場合
3 契約申込み者又は本会員は、第1項及び第2項のケータイ iD 利用番号を使用する各会
員自身がケータイ iD 利用番号の契約名義人でない場合も、第1項の届出をして契約申込
み又は第6条第1項の指定をし、承諾を受けることができます(以下、ケータイ iD 利用
番号の契約名義人が会員本人でない場合の会員を「ケータイ iD 異名義利用者」といいま
す)。

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