海外キャッシュサービスの ATM 機利用時の手数料 会員は、当社が指定する日本国外に設置された ATM 機等を利用して現金を借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関が日本国内に設置している ATM 機等若しくは、当社が指定する日本国外に設置された ATM 機等を利用して臨時に返済する場合、第88条の定めに従うものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。