契約不適合責任
第41条 発注者は、引渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの以下「契約不適合」という。であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求以下「追完請求」という。に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において代金の減額の割合は引渡しの日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求以下「代金減額請求」という。、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。が発注者の供した材料の性質又は発注者の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
5 発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。