業務実施の場所 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務実施の場所


第7条 受注者は、委託業務を主として発注者又は受注者の事業所内において実施するものとする。ただし、発注者又は受注者の事業所以外の場所で作業を行う必要があるときは、別途発注者受注者協議のうえ、作業場所を決定する。
2 受注者は、受注者の事業所内で委託業務を実施する場合においては、その実施に必要な作業場所、コンピュータ機器その他作業に要する物品等を自己の責任において確保し、情報セキュリティに必要な措置を講じなければならない。
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