賠償の予約
第37条 受注者は、この契約に関して、第35条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約金額の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1 第35条第1号又は第2号に該当し、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法昭和57年公正取引委員会告示第15号第6項に規定する不当廉売に該当するときその他発注者が特に認めるとき。
2 第35条第3号に該当し、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、委託業務完了後においても適用する。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。