委託期間 第3条 受注者は、委託業務を令和__年○月○日から令和__年__月__日まで行わなければならない。2 本業務のうち初期導入に係る期間は、本契約締結の日から令和___年___月___日までとする。3 本業務のうち運用保守に係る期間は、令和__年__月__日から令和__年__月__日までとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。