業務従事者の選任等
第14条 受注者は、業務従事者の選任に当たっては、十分な知識、技能及び経験を有し、かつ、委託業務を適切に実施することができると認められる技術者を選任するものとする。
2 受注者は、前項の業務従事者のうちから、委託業務に従事する責任者としてその実施に関する連絡及び確認を行う主任担当者をあらかじめ選任するものとする。
3 受注者は、前項の主任担当者を選任し、又は変更するときは、書面をもって発注者に通知し、その承認を受けるものとする。
4 受注者は、委託業務の実施に関する連絡及び確認を、原則として、主任担当者を通じて行うものとする。
5 受注者は、第2項の主任担当者のほか、委託業務の業務従事者を記載した一覧表を作成して発注者に提出するものとする。