休日等における業務実施 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

休日等における業務実施


第10条 受注者が発注者の事業所内において、発注者の職員の勤務時間以外の時間又は休日に委託業務を実施する必要がある場合には、発注者に申し出てその承認を受けるものとする。
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