知的財産権
第30条 委託業務に関する発明、考案等から生じた特許権、実用新案権以下「特許権等」という。については、その発明、考案等を発注者が単独で行った場合は発注者に、受注者が単独で行った場合は受注者に、発注者受注者共同で行った場合は発注者受注者の双方に帰属する。
2 受注者が従前から保有する特許権等を委託業務に適用した場合及び前項の規定により受注者に帰属する特許権等が生じ、これが委託業務に適用される場合は、受注者は、発注者に対し、当該特許権等について、発注者が自ら成果物を使用するために必要な範囲で、通常実施権を許諾するものとする。
3 成果物に関する所有権及び著作権著作権法昭和45年法律第48号第21条から第32条に定めるすべての権利を含む。は、前条の規定により発注者から受注者に委託料が支払われたときに受注者から発注者に移転する。
4 前項の規定にかかわらず、成果物に関する著作権のうち、受注者が従前から保有していた著作権については、受注者に留保されるものとする。この場合において、受注者は、発注者に対し、成果物について、発注者が使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を許諾するものとする。
5 受注者は、発注者に対して成果物に関する著作者人格権の行使をしないものとする。
6 成果物に含まれるデータに関する著作権の中に、受注者に留保された著作権が含まれる場合であっても、発注者受注者が別途合意する場合を除き、受注者は、発注者が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で成果物に含まれるデータの利用を許諾するものとする。また、成果物に含まれるデータに第三者の著作物が含まれる場合、その著作権は第三者に留保されるが、発注者受注者が別途合意する場合を除き、受注者は可能な限り、発注者が第三者に二次利用を許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。併せて成果物納品の際には、受注者は、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意し、発注者及び第三者が二次利用できない箇所についてはその理由についても付するものとする。