委託業務の内容の変更 第32条 発注者は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、又は委託業務の実施を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。