初期導入費用の支払 第25条 受注者は、前条の通知を受理したときは、初期導入費用の支払請求書を発注者に提出するものとする。2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に初期導入費用を受注者に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。