初期導入費用の支払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

初期導入費用の支払


第25条 受注者は、前条の通知を受理したときは、初期導入費用の支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に初期導入費用を受注者に支払うものとする。
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