運用保守費用の支払 第29条 受注者は、前条の通知を受理したときは、前月分の運用保守費用の支払請求書を発注者に提出するものとする。2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に別表のとおり前月分の運用保守費用を受注者に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。