危険負担 第38条 引渡し完了前に成果物に滅失又はき損による損害が生じた場合は、発注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害は受注者の負担とする。2 引渡し完了後に成果物に滅失又はき損による損害が生じた場合は、受注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害は発注者の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。