危険負担 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

危険負担


第38条 引渡し完了前に成果物に滅失又はき損による損害が生じた場合は、発注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害は受注者の負担とする。
2 引渡し完了後に成果物に滅失又はき損による損害が生じた場合は、受注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害は発注者の負担とする。
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