成果物等の発表又は公開 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

成果物等の発表又は公開


第31条 受注者は、あらかじめ発注者の書面による承認を受けた場合でなければ、委託業務の成果物及びこれに関連する技術成果を発表し、又は公開してはならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。